三重大学教育学部学生後援会会則
制 定 昭、48,6、3 一部改正 令、8,6,7
第1条 本会は三重大学教育学部学生後援会と名づけ、その事務所を津市栗真町屋町1577三重大学教育学部におく。
第2条 本会は学部及び教職大学院とのとの連絡を密にして学生教養の徹底と進路支援の充実を期することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
1、 学部及び教職大学院と家庭との連絡をはかること。
2、 学部及び教職大学院教員との懇談会をもつこと。
3、 学生の進路支援をはじめ、より多様な活動の支援を行う。
4、 その他
第4条 本会は教育学部及び教職大学院生の保護者または保証人で本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
第5条 本会に次の役員をおく。役員は年度当初の総会において承認を受けなければならない。
1、 会長1名 会長は評議員会が互選する。会長は会務を総理し、会議の議長となる。
2、 副会長1名を置くことが出来る。副会長は評議員会が互選する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
3、 評議員若干名 評議員会は本会の重要な事務を企画立案する。
4、 監事若干名 監事は評議員会が互選する。監事は会計及び会務を監事する。
5、 顧問若干名 顧問には学部長を推戴する。顧問は会長の諮問に応じ、または本会の会議に出席し、意見をのべることができる。
第6条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
第7条 本会に事務職員をおく。事務職員は会長の命を受けて会計及び会務を処理する。
第8条 本会は年1回総会を開き会務の報告、役員の改選、予算及び重要な事項を決議する。必要により臨時総会を開く。
第9条 本会の経費には会費及び篤志寄付金を充当する。会費は学生1名につき年額1万円とし、入学時に4ヵ年分を一括納入する。院生については入学時4万円を一括納入する。
第10条 本会は次のとおり会計規則を定める。
1、 会費及び篤志寄付金は事務職員がこれを受納し、銀行または郵便局に預け入れその通帳を保管する。
2、 会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第11条 本会会則の変更は総会の決議を経なければならない。決議は出席会員の過半数をもって成立する。
付則
1、三重大学教育学部後援会を三重大学教育学部父母連絡会に改組し、後者は前者への財産を引き継ぐものとする。
2、この会則は昭和48年6月3日より施行する。
3、この会則一部改正は、昭和56年4月1日より適用する。
4、この会則一部改正は、昭和58年4月1日より適用する。
5、この会則一部改正は、昭和61年5月25日より適用する。
6、この会則一部改正は、平成15年5月16日より適用する。
7、この会則一部改正は、平成23年6月5日より適用する。
8、この会則一部改正は、平成26年6月1日より適用する。
9、この会則一部改正は、令和7年1月1日より適用する。
10.この会則一部改正は、令和8年6月7日より適用する。
(会費に関する申し合わせ事項)令和7年6月1日から適用
1 学年途中入会の場合も、会費4万円を一括納入する。
2 途中退会した場合、会費は返却をしない。
3 一会員が保証人となる二人以上の学生が入学した場合も、各学生につき会費4万円を納入する。